「無料点検」からの勧誘|点検商法の見分け方と断り方
公開:2026年9月20日

「このあたりの太陽光パネルを、無料で点検しています」 「電力会社から委託されて回っています」 ——こう言われて屋根に上がられ、数時間後には高額な契約書を出されていた。 この形は点検商法と呼ばれます。
この記事でわかること
- 手口の流れは決まっている
- 法律上これは訪問販売
- その場でできる3つの断り方
- 本当に点検が必要な場合
- 蓄電池の話にすり替わったら
- 契約してしまったあとでも
読むのにかかる時間:約3分 / 出典は記事の末尾に記載しています
読む前に、向き不向きだけ先に確かめることもできます。 電気代の削減効果は、もともとの電気代の大きさで決まります。合わない場合は、その旨をはっきり表示します。
ふつうの訪問販売と違うのは、 入口が「売り込み」ではなく「点検」だという点です。 断りにくく、相手を家に上げてしまいやすい。だから被害が起きやすい形です。
手口の流れは、だいたい決まっている
2の「不安を作る」段階で、屋根の上の写真を見せられることがあります。 自分では確かめようのない場所です。それが本当にご自宅のものか、判断できません。
法律上、これは訪問販売です
「点検に来ただけ」という体裁でも、ご自宅で契約を結んだのであれば訪問販売にあたります。 つまり、次のことが事業者側の義務になります。
- 勧誘の前に、会社の名前・勧誘が目的であること・何を売るのかを告げること(法第3条)
- 契約する意思がないと示した相手に、その場で勧誘を続けない。あとから改めて勧誘しない(法第3条の2)
- 法律で決められた項目を書いた書面を渡すこと(法第4条・第5条)
「点検です」とだけ言って上がり込み、そのまま契約の話に入るのは、 1つ目の義務を果たしていないことになります。
その場でできる、3つの断り方
| 玄関を開ける前に | インターホン越しに「結構です」とだけ伝えて切る。理由を説明する必要はありません |
|---|---|
| 開けてしまったら | 「今は必要ありません」とはっきり伝える。あいまいな断り方は、再訪の口実になります |
| 点検を受けてしまったら | 「その場では決めません」と伝え、書面だけ受け取る。屋根に上げてしまった場合も、契約は別の話です |
はっきり断ったあとに勧誘を続けること自体が、法律で禁止されています。 しつこく続くようなら、それを伝えてよいということです。
本当に点検が必要な場合はどうするか
太陽光発電の設備は、実際に定期的な確認が必要です。 ですから「点検はすべて怪しい」と考える必要はありません。 問題は、点検そのものではなく、点検を入口にして即決を迫ることです。
心配なときは、次の順番をおすすめします。
- 設置した会社に連絡する。保証の窓口がどこかは、契約書に書かれています
- その会社がもう無い場合は、メーカーの問い合わせ窓口を調べる
- どちらも分からないときも、訪ねてきた相手にその場で頼まない
保証の窓口がどこになるかは、機器・工事・容量の3つの保証で整理しています。
蓄電池の話にすり替わったときに、確かめること
太陽光の点検から入って、蓄電池の契約に進む流れもあります。 その場で判断せず、持ち帰って次を確かめてください。
| 試算の前提 | 「電気代が下がる」の根拠が書面にあるか。どの電力プランを前提にしているか |
|---|---|
| 見積書の内訳 | 「一式」だけになっていないか。機器・工事・諸経費が分かれているか |
| 補助金の根拠 | 制度名と実施機関が示されているか。「実質無料」という言い方は要注意です |
| 会社の情報 | 所在地・電話番号・担当者名が書面にあるか |
契約してしまったあとでも
書面を受け取った日から8日以内なら、クーリング・オフができます。 書面に不備があれば、8日のカウントは始まっていません。
8日を過ぎていても、事実と違う説明で誤解した場合などは 解除や取消しができる場合があります。 迷ったら消費者ホットライン188へ。相談は無料です。
まとめ
- 点検商法も、自宅で契約したなら訪問販売として扱われる
- 勧誘の前に会社名と目的を告げる義務がある。告げずに始めたなら義務違反
- 断ったあとの勧誘は禁止されている
- 屋根の写真は、自分では確かめられない。その場で決めない
- 点検が心配なら、設置した会社かメーカーへ自分から連絡する